
旅行や留学、就学などで海外へ行くには、事前の準備をしなければなりません。調べずに行ってしまうと、最悪の場合収監、強制送還などされる場合があります。出発前の準備から入国、出国までの一連の流れをご紹介します。
目次
ビザについて
出発前に、行く予定の国のビザ情報を確認しなくてはなりません。この情報を把握せずに滞在していると、不法滞在になってしまうこともあります。海外へ出発する前は必ずこの情報を認識しましょう!
外国では、入国する際にビザが必要な国があります。ビザが不要な国でも、それぞれの国で滞在出来る期間が決まっています。事前に滞在する期間を把握し、それぞれの国のルールを把握する必要があります。
ポーランドへの入国が出来る方法は、大きく分けて4つあります。
1.ビザなし(観光ビザ)での滞在
ポーランドでは、ビザなし(観光ビザ)で滞在することが出来ます。しかしビザなし(観光ビザ)の場合、滞在出来る期間が決まっています。これを守らないと、不法滞在と見なされる危険性が極めて高くなります。ビザなし(観光ビザ)で長期間滞在を予定されている方は、十分注意してください。
ポーランドでのビザなし(観光ビザ)での滞在可能期間は、以下の2つが適用されます。
シェンゲン協定
ポーランドは、シェンゲン協定加盟国のひとつです。シェンゲン協定加盟国(ヨーロッパのほとんどが加盟国)内は、基本自由に行き来することが出来ます。最初のシェンゲン加盟国の入国日から180日間で合計90日の無査証滞在が可能です。すべての加盟国での滞在日数が合計90日以内でなければなりません。過去の渡航歴も確認されます。
十分な滞在費として、滞在3日以内は300ポーランド・ズロチ(ZL)以上、4日以上は1日につき100ポーランド・ズロチ(ZL)以上必要です。
European Commission Short-stay Visa Calculator(欧州委員会のホームページ内)より、シェンゲン領域での短期滞在可能日数を算出することが出来ます。計算が難しいと思われる方は是非ご利用ください。
European Commission Short-stay Visa Calculator
シェンゲン協定加盟国は以下のとおりです。
- Austria (オーストリア)
- Belgium (ベルギー)
- Czech republic (チェコ)
- Denmark (デンマーク)
- Estonia (エストニア)
- Finland (フィンランド)
- France (フランス)
- Germany (ドイツ)
- Greece (ギリシャ)
- Hungary (ハンガリー)
- Iceland (アイスランド)
- Italy (イタリア)
- Latvia (ラトビア)
- Liechtenstein (リヒテンシュタイン)
- Lithuania (リトアニア)
- Luxembourg (ルクセンブルグ)
- Malta (マルタ)
- Netherlands (オランダ)
- Norway (ノルウェー)
- Poland (ポーランド)
- Portugal (ポルトガル)
- Slovakia (スロバキア)
- Slovenia (スロベニア)
- Spain (スペイン)
- Sweden (スウェーデン)
- Switzerland (スイス)
シェンゲン協定に参加していないヨーロッパ圏
- Albania(アルバニア)
- Belarus(ベラルーシ)
- Bosnia-Herzegovina(ボスニア・ヘルツェゴビナ)
- Bulgaria (ブルガリア)
- Croatia (クロアチア)
- Cyprus (キプロス)
- French territories of French Guyana, Guadeloupe, Martinique, Reunion, Mayotte, Saint Barthelemy and Saint
- Kosova(コソボ)
- Martin(ギアナ(フランス領)、グアドループ、マルティニーク、マヨット、サン・バルテルミー島、セント・マーチン島)
- Macedonia(マケドニア共和国)
- Montenegro (モンテネグロ)
- Ireland (アイルランド)
- Russian(ロシア)
- Romania (ルーマニア)
- Serbia(セルビア)
- Ukraine(ウクライナ)
- United Kingdom (イギリス)
※2018年6月現在の情報です。ビザの情報は、どんどん変わってしまうことがよくあります。最新情報は外務省の公式ホームページをチェックしてください。
ポーランド共和国と日本国との二国間協定
ポーランド共和国では、日本国との二国間協定というものがあり、シェンゲン協定の、あらゆる180日間で最大90日の滞在可能というルールに限定されない滞在が可能です。
この協定では、日本国のパスポートでの、ビザなし(観光ビザ)で、継続して90日を超えない期間の滞在が可能とされています。つまり、この二国間協定では、継続して最大90日間滞在し、ポーランドを出国し、再度入国することで、再び最大90日間継続して滞在することが可能です。つまり、理論上は、出入国を繰り返せばずっとポーランドで滞在することが可能です。しかし、あまりにも出入国を繰り返していると、どの国でも審査で怪しまれ、強制送還されることもありますので、注意してください。
ただし、この協定のルールに従って滞在する場合、注意する点が3つあります。よくお読みになり、滞在期間を十分に調べ、慎重に検討してください。
- 必ずポーランドで入国審査、出国審査を受ける
経由便(乗り継ぎ便)の方でポーランドに来られる方は、この協定のルールでの滞在をする場合は要注意です。この協定では、ポーランドの入国スタンプをもらう必要があります。シェンゲン協定加盟国は自由に行き来することが可能なため、シェンゲン協定加盟国からシェンゲン協定加盟国への飛行機では、入国審査はされません。つまり、シェンゲン協定加盟国が経由地の場合、その経由地で入国審査や出国審査を受ける必要があります。その為、この協定で滞在する場合は、経由便の場合、必ずシェンゲン協定加盟国でない国を経由する必要があります。
たとえば、日本→イタリア経由→ポーランドの経由便(乗り継ぎ便)の場合、シェンゲン協定加盟国であるイタリアを経由しているため、イタリアで入国審査を受ける必要があります。その為、イタリアの入国スタンプを押され、ポーランドと日本の二国間協定が適応されることはありません。日本→イギリス経由→ポーランドの経由便(乗り継ぎ便)の場合は、シェンゲン協定加盟国でないイギリスを経由しているため、ポーランドで入国審査を受け、入国スタンプが押されるはずです。 - 最大90日間滞在したら、シェンゲン協定加盟国以外の国に出る必要がある
二国間協定は、ポーランド共和国と日本国との協定です。その為この協定は、その他の国では適応されません。ポーランドを含めたシェンゲン協定加盟国では、ビザなし(観光ビザ)で、あらゆる180日間で最大90日の滞在が認められています。つまり、90日間を越えずにポーランドで滞在し、ポーランド以外のシェンゲン協定加盟国へビザなしで入ると不法滞在となります。その為、90日間を越えずに滞在したら、シェンゲン協定加盟国以外の国に出る必要があります。 - 最大90日間滞在し、シェンゲン協定加盟国以外の国に出る場合は必ず3日以上滞在する
ポーランド共和国と日本国の二国間協定では、日本国のパスポートでのビザなし(観光ビザ)で、継続して90日を超えない滞在が認められています。つまり、2日シェンゲン協定加盟国以外の国に滞在した場合、出国日と入国日が重なっているため、その2日もポーランドでの滞在が継続されていると判断されます。その為、出国日と入国日を1日以上空ける(2泊3日以上滞在する)必要があります。 - 90日を超えたらポーランド以外のシェンゲン協定加盟国には行かない
最大180日間の中で90日を超えてしまうと、シェンゲン協定での滞在が効かないため、ポーランド以外のシェンゲン協定加盟国へ行った場合は不法滞在となります。
※2018年7月現在の情報です。ビザの情報は、どんどん変わってしまうことがよくあります。最新情報は外務省の公式ホームページをチェックしてください。
2.ワーキングホリデー

ワーキングホリデーで滞在する場合は、以下の12つの条件があります。
- 査証申請時に日本国内に居住していること。
- ポーランド入国の主たる目的が休暇であること。
- 査証申請時の年齢は満18歳から満30歳の誕生日を迎える前日までとする。
- 申請者に被扶養者が同行しないこと。
- 有効な旅券を所持していること。(下記の要件を満たしていること。)
- 往復航空券の購入を証明できること。(詳細は下記参照)
- ポーランド滞在の当初の期間に必要な生活費として、少なくとも2000米ドル相当額を所持すること。
- 査証の有効期限に従い、ポーランドを出国すること。
- 「ワーキング・ホリデー」査証でポーランドに滞在中、査証の種類を変更しないこと。
- 過去にポーランドの「ワーキング・ホリデー」査証を取得したことが無いこと。
- 良好な健康状態にあること。
- 健康保険に加入する意思があること。(就労しない場合は、任意保険に加入すること。就労する場合は「ワーキング・ホリデー制度を利用する日本人の方のためのポーランド滞在に関する情報」を参照)
3.学生ビザ(就学ビザ)

ポーランドでは、教育レベルがとても高く、多くの留学生が滞在しています。まだ日本人の留学生は少ないものの、医療から音楽などまで、様々な教育を受けることが出来ます。このビザでは、ポーランドに最大365日滞在することが出来ます。(もちろん延長可能)
詳細は、ポーランド大使館のホームページから確認することが出来ます。日本国籍の方は、無料で申請することが出来ます。申請から1週間以上でビザが完成します。
必要書類は以下のとおりです。
- 旅券
- 申請書 (バーコードが付いたもの)https://secure.e-konsulat.gov.pl 手順は公式ホームページに記載されています。
- 証明写真2枚
- 海外旅行傷害保険(保険証券は原本・コピー1部)
- ポーランドの滞在中の滞在費が証明できるもの
- ポーランドの大学の入学許可証(原本・コピー1部)
- 日本の大学からの在学証明書(原本)
- 上記の5.の代わりに奨学金が支払われる場合は奨学金支給・学費免除の証明書。
4.就労ビザ

詳細は、ポーランド大使館のホームページから確認することが出来ます。日本国籍の方は、無料で申請することが出来ます。申請から1週間以上でビザが完成します。
必要書類は以下のとおりです。
- 旅券
- 申請書 (バーコードが付いたもの)https://secure.e-konsulat.gov.pl 手順は公式ホームページに記載されています。
- 証明写真2枚
- 海外旅行傷害保険(保険証券は原本・コピー1部)
- ポーランドの滞在中の滞在費が証明できるもの
- ポーランドの県庁で発行される就労許可証(原本・コピー1部)
- 日本の就労先からの推薦状(原本)
- ポーランドの就労先からの招聘状(原本)
入国
到着から入国までの一連の流れはこのような流れになっています。
1.入国審査

ポーランドに飛行機が到着したら、日本などのシェンゲン協定加盟国以外の国からの入国の場合のみ、入国審査を受ける必要があります。カウンターには2種類あり、EU諸国専用カウンターと、EU諸国外用カウンターがあります。日本のパスポートを所持している場合は、EU諸国外用のカウンターに進みます。審査官にパスポートを提示して、審査を受けてください。
入国審査では、聞かれたことだけを答えましょう。聞かれたこと以外を答えると、怪しまれてしまうことがよくあります。日本人にはおそらく英語で話してもらえます。英語がわからない場合でも、聞かれることはだいたい決まっています。事前に最低限の英語の練習をしておきましょう。入国審査で聞かれる質問は、主に以下の5つです。
- 滞在期間
- 滞在目的
- 帰りのチケットを持っているか
- 何回この国に訪れたか
- 宿泊先
※プロセスやルールは常に変わっていて、国や担当によって、個人差があります。あくまで参考情報としてとらえて頂ければと思います。
2.荷物の受け取り

出発の際に手荷物を預けた方は、搭乗した飛行機の便名が表示されたターンテーブルで受け取ります。申告するものがある人は審査を受けてください。
ポーランドでは、入国カードの記入の必要はありません。しかし、日本への帰国の際は必要です。日本到着直前の機内でCAさんが入国カードを配ります。記入をしましょう。他の国で経由した場合でも、記入する必要がある場合があります。
荷物を受け取ったら、到着ゲートへ進みましょう。
出国
出発時刻の2時間前までには空港に到着するようにしましょう。空港内では混雑などで、飛行機までの道のりが非常に長いです。余裕を持って搭乗手続きを済ませましょう。空港内では、おみやげやレストラン、カフェなど、自由にくつろぐことが出来ます。
1.チェックイン(搭乗手続き)
航空会社の自分が利用するクラスのカウンターに並び、航空券とパスポートを提出し、荷物を預け、搭乗券を受け取ります。

2.出国審査

出国審査審査官にパスポートと搭乗券を提示しましょう。出国審査が終わったら、次は手荷物検査を受けましょう。飲み物などはほぼ持ち込むことが出来ません。事前に飲み終わりましょう。(空港内で購入できます。)
3.指定された空港ゲートへ行く

出来るだけ余裕を持って、ゲートに行きましょう。ゲートは急に変更になったり、または似ているゲート名で間違っていた、ということがありますので、十分注意しましょう。
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